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何が変わる?インボイス制度の概要

更新日:2023年3月8日

1年後に迫るインボイス制度。旧制度からの変更点は?

2023年10月からインボイス制度が始まります。

インボイス制度は納めるべき消費税の金額に影響を及ぼします。


消費税の納税額算出の仕組み「仕入税額控除」

納めるべき消費税の金額の算出は、簡単に言うと、売上等により受け取った消費税(受取消費税)から仕入・経費等の代金として支払った消費税(支払消費税)を差し引いた差額で求めます。この仕組みを「仕入税額控除」と言います。なお、受取消費税と支払消費税の範囲は、税法上別途定められております。

消費税の計算の仕組み「仕入税額控除」は消費税納付額は受取消費税から仕入消費税を差し引いた差額で求める。
消費税の計算の仕組み「仕入税額控除」

インボイス制度後もこの仕組みは変わりませんが、仕入税額控除の対象となる「支払った消費税」の範囲が変わります。インボイス制度前は、支払先によって支払った消費税の金額が変わることはありませんでした。以下では、インボイス制度変更後の取扱いについて説明いたします。


ここが変わる、インボイス制度!

インボイス制度後に「仕入税額控除」の対象となり得る支払消費税は、適格請求書発行事業者に対して支払った消費税のみ

インボイス制度開始後は、支払った消費税のうち、適格請求書発行事業のみが発行できるインボイス(適格請求書)に係る消費税についてのみ、受取消費税から差引くことができるように変わります。これらの計算は、消費税の確定申告における消費税の納税額算出時に行われます。


適格請求書発行事業者とは、所轄の税務署に適格請求書発行事業者としての登録申請を行い、税務署によって登録された事業者を言います。また、適格請求書発行事業者は、課税事業者になります。そのため、いままで課税売上高が1,000万円未満であったような免税事業者が適格請求書発行事業者として登録しようとする場合には、インボイス制度開始に伴い課税事業者になります。


裏を返せば、インボイスを受領していない仕入・経費等に係る支払消費税については、消費税の納税額算出にあたって仕入税額控除を行うことが出来ず、当該支払消費税額を自社で負担することが必要になり、従前と比べて消費税の費用負担が増加することになります。


なお、インボイスを交付できるのは、税務署長によって「登録」を受けた適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)のみとされています。そのため、仕入・経費等の取引先がインボイス登録事業者ではない場合、従来に比べて消費税の納税額が増えてしまい業績に悪影響を及ぼす可能性があります。


インボイス制度施行による変更点_インボイス制度前は仕入税額控除の対象となる支払った消費税の範囲は免税事業者にも及ぶが、インボイス制度施行後は、適格請求書発行事業者(課税事業者)に対して支払った消費税のみが仕入税額控除の対象となる。適格請求書発行事業者以外の事業に支払った消費税は仕入税額控除できない(納税額が増える)。なお、控除できない範囲については経過措置がある。
インボイス制度施行による変更点

インボイスとは

インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるものであり、現行の「区分記載請求書」にいくつかの情報が追加された書類やデータをいいます。


■インボイス(適格請求書)とは 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える請求書。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいう。 インボイスは事前に登録した「適格請求書発行事業者」のみが発行することができる。


インボイス制度前後の請求書の形式比較 現行の区分記載請求書とインボイス制度施行後のインボイス(適格請求書)の記載事項を比較しています。インボイスには、インボイス番号(適格請求書発行事業者登録番号)、適用税率、税率ごとに区分して合計した消費税額等を記載することが新たに求められるようになります。
インボイス制度前後の請求書の形式比較

インボイスの交付と保存

インボイス制度では、売手である登録事業者は買手の求めに応じてインボイスを交付し、その写しを保存する必要があります。また、買手は仕入税額控除の適用を受けるために、売手から受領したインボイスを保存する必要があります。

インボイスの交付と保存_売手と買手。売手である登録事業者(*1)は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければならない。 登録事業者は交付したインボイスの写しを保存しておく必要がある。 適格請求書発行事業者の登録は義務ではない。  (*1) 免税事業者は登録事業者となることができないため、課税 事業者になることが必要となる。一方、買手(請求書受領者)は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(*2)の保存が必要となる。 適格請求書の交付を受けることが困難な取引については、帳簿のみの保存で仕入税額控除を行うことが認められている。  (*2) 買手は自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され、取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできる。
インボイスの交付と保存_売手と買手


インボイス制度開始までのスケジュール

インボイス制度は2023年10月1日から開始します。 開始日時点で適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、2023年3月31日までに登録申請書を税務署に提出する必要があります。


2023年10月1日に施行されるインボイス制度開始までのスケジュール表です。
インボイス制度開始までのスケジュール



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