top of page

News


オフバランスでもOK?新リース会計の免除規定〈短期リース・少額リース〉
2027年4月から新リース会計基準の適用が求められます。
新リース会計基準では、原則としてすべてのリース契約において、借手は使用権資産とリース負債を計上しなくてはなりません。
しかしながら、ある一定の条件を満たせば、従来通りの処理(オフバランス処理)も可能です。
それではどのような場合にオフバランス処理が可能なのでしょうか。
新リース会計の免除規定について解説していきます。
24 時間前


【新リース会計】リース期間の算定〈延長オプションがある場合どうする?〉
新リース会計基準におけるリース期間は、借手のリース期間と貸手のリース期間の2つが定義されています。今回はどの会社においても検討が必要であろう借手のリース期間について考えていきます。
新リース会計基準における借手のリース期間は、以下の3つの要素の合計と定義されています。
借手のリース期間(= ①+②+③)
①解約不能期間(リース契約の解約ができない期間)
②借手が行使することが合理的に確実(*)であるリースの延長オプションの対象期間
③借手が行使しないことが合理的に確実(*)であるリースの解約オプションの対象期間
*「合理的に確実」とは、蓋然性が相当程度高いことを指す
②と③についてはパッと読んでも、何を言っているのか分かりにくいかと思います。
要約すると「高い確度でリースが継続されると見込まれる期間」と考えることができます。
合理的に確実であるかの判断は、経済的インセンティブを生じさせる要因を考慮して判断します。
2025年12月1日
bottom of page
