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【新リース会計】リース期間の算定〈延長オプションがある場合どうする?〉
新リース会計基準におけるリース期間は、借手のリース期間と貸手のリース期間の2つが定義されています。今回はどの会社においても検討が必要であろう借手のリース期間について考えていきます。
新リース会計基準における借手のリース期間は、以下の3つの要素の合計と定義されています。
借手のリース期間(= ①+②+③)
①解約不能期間(リース契約の解約ができない期間)
②借手が行使することが合理的に確実(*)であるリースの延長オプションの対象期間
③借手が行使しないことが合理的に確実(*)であるリースの解約オプションの対象期間
*「合理的に確実」とは、蓋然性が相当程度高いことを指す
②と③についてはパッと読んでも、何を言っているのか分かりにくいかと思います。
要約すると「高い確度でリースが継続されると見込まれる期間」と考えることができます。
合理的に確実であるかの判断は、経済的インセンティブを生じさせる要因を考慮して判断します。
1 日前
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