新リース会計基準の概要と実務上のポイント
- 土間 航輔
- 2024年12月6日
- 読了時間: 12分
更新日:10月3日
本記事の目的
2024年9月13日に公表された新リース会計基準のエッセンスと、実務上のポイントを把握し、スムーズな適用に向けた準備を進めていきましょう。なお、本記事では借手側の対応を中心に取り扱います。(理解しやすさを重視しているため、一部厳密性を欠く表現になっている部分がありますことをご容赦ください。)
新リース会計基準の概要を把握する
新リース会計基準の適用に向けた実務上のポイントを把握する
【目次】
新リース会計基準について知る |
新リース会計基準とは
本記事で解説する新リース会計基準とは、2024年9月13日に企業会計基準委員会が公表した企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」のことを言います。新リース会計基準は、現行の企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」(以下、「旧リース基準」)からの改正となり、2027年4月1日から始まる事業年度の期首より強制適用(早期適用可)されます。
→新リース会計基準等の原文はこちらをクリック
改正内容の主なポイント
新リース会計基準の主なポイントは以下の通りです。
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使用権資産とは、借手が原資産をリース期間にわたり使用する権利を表す資産をいう(新リース会計基準 10項)
改正の背景
今回の新リース会計基準が導入された目的は、国際的な会計基準との整合性(コンバージェンス)を図り、特にリース負債が計上されないことによる日本企業の財務報告の国際的な信頼性低下リスクに対応することが目的です。旧リース基準では、リース契約をファイナンス・リースとオペレーティング・リースの2モデルに分類していましたが、オペレーティング・リースは資産計上されず、支払時に賃借料として費用計上されていました。この点が、新基準では大きく変更され、すべてのリースが使用権資産とリース負債として計上されることになります。
コラム:新リース会計基準の基礎となっているIFRS第16号「リース」が開発されたワケ
新リース会計基準の基礎となっている国際会計基準(IFRS)第16号「リース」が開発された主な経緯は、主に以下の2点に関する指摘に対応するためのものでありました。
1. オペレーティング・リースについて、当該リースがもたらしている資産と資金調達の実態が財務諸表に反映されていないという指摘
2. オペレーティング・リースとファイナンス・リースという2種類の会計処理モデルの存在が、経済的に類似した取引が非常に異なる方法で会計処理され、企業間における財政状態及び経営成績の比較可能性を阻害しているとの指摘
参照:IFRS第16号BC3「なぜ従来の会計処理を変更する必要があるのか」
新リース会計基準の概要と実務上のポイント
新リース会計基準では、単一の会計モデルで会計処理が行われ、原則としてすべてのリースについて使用権資産とリース負債の計上が要求されます。新リース会計基準の下では、以下のステップに従ってリースの会計処理を行います。
リースの識別
リース期間の決定
使用権資産及びリース負債の計上
各期への費用配分(使用権資産の償却、リース料に含まれる利息相当額の各期への配分)
条件変更やリース負債の見直し
それでは、各ステップの概要と実務上のポイントを見ていきましょう。
リースの識別
最初のステップでは、どんな取引がリースに該当するのか判定します。新リース会計基準における「リース」とは「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分」と定義されており、「契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合、当該契約はリースを含む。」とされております。平たく言うと、契約によって特定の資産を自分の思い通りに使用できる場合にはリースとして識別する必要があります。
リースとして識別される3要件をおさえましょう。ある契約が、以下のいずれの要件も満たす場合には、その契約に「リース」が含まれます。
【リースに該当する3要件】
資産が特定されている
経済的利益がある:顧客が資産から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有する
指図権がある:顧客が資産の使用を指図する権利を有する
ここが実務上のポイント!
一般的には「リース契約書」、「賃貸借契約書」等の特定の資産を借りる契約を整理し、リースの識別を行います。また、リースを含む契約について、リースを構成する部分とリースを構成しない部分をどのように会計処理するか会計方針を策定する必要があります。
2.リース期間の決定
次に、リース期間を決定します。リース期間は、使用権資産、リース負債の測定の基礎となる重要な項目です。借手における「リース期間」とは、借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間に、次の(1)及び(2)の両方を加えた期間をいいます。
(1) 借手が行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間
(2) 借手が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間

例えば、解約不能期間が3年間、その後は1年単位で毎期更新可能な自動更新条項が付されているリース契約について、2年間延長することが合理的に確実であると判断されたとき、リース期間は5年(=3年+2年)と決定されます。
ここが実務上のポイント!
実務上は、この「合理的に確実である」ラインの線引きが大きな論点となります。どの程度の場合に「合理的に確実に」オプションを行使する(しない)と判断されるのか。これは、対象資産の取得経緯や周囲の環境等の経済的インセンティブを生じさせる要因を考慮して判断することになるため、会社の状況に応じた判断が必要になります。
3.使用権資産、リース負債の計上
次に、リース開始日における使用権資産とリース負債の計上額を算出します。それぞれの計上額の算出方法は以下のように求めます。
【使用権資産及びリース負債の計上額】
リース負債 | 使用権資産 |
未払リース料に含まれる利息相当額を控除した現在価値 | リース負債に、前払リース料や付随費用等を加味した額 |

借手のリース料とは
「借手のリース料」とは、借手が借手のリース期間中に原資産を使用する権利に関して行う貸手に対する支払であり、次のもので構成される。
(1) 借手の固定リース料
(2) 指数又はレートに応じて決まる借手の変動リース料
(3) 残価保証に係る借手による支払見込額
(4) 借手が行使することが合理的に確実である購入オプションの行使価額
(5) リースの解約に対する違約金の借手による支払額(借手のリース期間に借手による解約オプションの行使を反映している場合)
借手のリース料には、契約におけるリースを構成しない部分に配分する対価は含まれない。ただし、借手がリースを構成する部分とリースを構成しない部分とを分けずに、リースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分とを合わせてリースを構成する部分として会計処理を行う場合を除く。
(新リース会計基準 19項)
ここが実務上のポイント!
実務上は、現在価値を算出する際に用いる割引率をどのように決定し、収集するのかが主な論点になります。また、リースごとにリース料、フリーレントや前払リース料、除去費用等の存在を把握する必要があることに留意が必要です。
4.各期への費用配分(使用権資産の償却、リース料に含まれる利息相当額の各期への配分)
リース料に含まれる利息相当額は原則として利息法により配分します。また、使用権資産は償却によって費用配分を行います。償却方法については、諸条件に応じて原資産を取得した場合と同様の方法で償却するほか、残存価額をゼロとしてリース期間にわたって定額法で処理していく方法等があります。
ここが実務上のポイント!
償却スケジュールや各月ごとの支払利息の金額をあらかじめ計算した正確な償却スケジュールを作成しておくことが重要になります。数件程度であれば、エクセルを駆使してスケジュール表を作成することもできますが、変更や更新が生じたときのスケジュール表の更新処理に難儀します。また、件数が多い場合には、当初のスケジュール作成も時間がかかるため、新リース会計用のシステムの導入がおススメです。
【償却スケジュール表のイメージ】

5.条件変更、リース負債の見直し
リース契約の条件変更や、延長(解約)オプションの行使状況に変化が生じリース期間の見直しなどの状況が生じた場合には、当該状況に応じた会計処理が必要となります。
リースの契約条件の変更が生じた場合には、以下のいずれかを行うことになります。 (ただし、リースの契約条件の変更に複数の要素がある場合には、これらの両方を行うことがあります。)
変更前のリースとは独立したリースとして会計処理
リース負債の計上額の見直し
リースの契約条件に変更がない場合であっても、リース期間に変更がある場合やリース料に変更がある場合にはリース負債の見直しを行う必要があります。
ここが実務上のポイント!
条件変更があった場合に、既存のリースの範囲を拡大させるもの、縮小させるもの等の要素に応じて会計処理方法が異なるため、どのような変更や事象が生じた場合に、どんな会計処理をする必要があるのか事前に整理しておく必要があります。また、変更等を適時に把握し、会計処理する体制の構築も望まれます。
例外処理や経過措置など
例外処理として、短期リースや少額リースについては使用権資産やリース負債を計上しないことができます。また、適用に向けた経過措置も用意されております。
1. 少額リース
少額リースとは、以下のいずれかの要件を満たすリースをいいます(適用指針第22項・第23項・BC43項~BC45項)。
重要性が乏しい減価償却資産の基準額以下のリース
次のi又はiiを満たすリース
企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリースで、かつ、リース契約1 件当たりの金額に重要性が乏しいリース:300万円以下
新品時の原資産の価値が少額であるリース:目安5,000USドル
2. 短期リース
短期リースとは、リース開始日において、借手のリース期間が12 か月以内であり、購入オプションを含まないリースをいいます(適用指針 4項(2))。
3. 経過措置
新リース会計基準の適用に際して認められる、主な経過措置は以下の通りです。
現行基準適用時の所有権移転外ファイナンス・リースの経過措置の継続適用
適用初年度の累積的影響額を適用初年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用する経過措置
IFRS任意適用企業(連結子会社を含む)に対するIFRS第16号等の適用時の帳簿価額の引継ぎ
適用初年度の期首時点に存在する旧基準におけるオペレーティング・リース取引に係る使用権資産・リース負債の計上額の簡便的な計算
コラム:IFRS第16号との主な相違点
日本の新しいリース会計基準は、基本的に国際会計基準(IFRS第16号)に基づいて設計されていますが、実務上の負担が考慮された結果、いくつかの重要な相違点が存在します。以下に、主要な相違点を示します。
少額リースについて
1件当たりIFRS第16号にも「少額資産リース」についての例外がありますが、その基準は明確に数値化されておらず(US-GAAPにある5,000USドルを参照する実務が一般的)、日本のように具体的な金額基準が定められていないため、実務上の適用には違いがあります。
経過措置
日本基準では、IFRS第16号に比べて経過措置が柔軟に設定されています。具体的には、既存のリース契約については、企業が旧基準に基づくリース処理を継続することが許されるなど、段階的に新基準へ移行できる手段が用意されています。これにより、企業の移行に伴う負担が軽減されるよう配慮されています。
そのほか、16号の要求を取り入れていないもの
資産が契約に明記されない場合でも黙示的に定められることによって特定され得るとの定め
サプライヤーが資産を代替する実質的な権利に関する詳細な定め
資産の使用方法に係る意思決定を考慮するにあたっての具体的な例示
このように、日本の新リース会計基準はIFRS第16号に準拠しつつも、企業の負担を考慮した例外規定や柔軟な適用範囲を持っており、日本のビジネス環境に適した調整が行われています。
ここが実務上のポイント!
基準の趣旨を鑑みつつ、少額リースや短期リース等の例外処理や経過措置をうまく活用し、新リース会計基準の適用にかかる負荷を最小限に抑えることが肝要です。
おわりに
いかがだったでしょうか。新リース会計基準の適用には、多くの検討論点や実務上の課題が存在します。基準の理解を進めつつ、スムーズな適用に向けた準備を進めていただければ幸いです。
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