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トランザックとベルシステム24、本格化する新リース会計基準の適用に向け、新リース会計対応まるごとサポートサービスを提供開始
株式会社トランザック(本社:東京都新宿区、代表取締役:土間 航輔、以下:トランザック)は、株式会社ベルシステム24(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員:梶原 浩、以下:ベルシステム24)と共同して、トランザックが提供する新リース会計基準に特化したAI搭載自動仕訳・注記作成ツール「Transリース会計」を活用した、新リース会計対応のまるごとサポートサービス(以下:本サービス)の提供を開始します。
基準改定による追加業務のリソースに課題がある企業に向けて、移行期から運用期の2段階を見据え、トランザックの公認会計士による専門コンサルティングと、ベルシステム24が業務プロセスの整理や初期設定といった「Transリース会計」導入支援から、移行期に一時的に発生する既存リースの契約確認・登録、仕訳データの作成といった実務作業を人手によって支援することで企業の負担軽減を図ります。
テクノロジーと会計専門家および経理BPOの知見を一体化することで、新リース会計対応をまるごと支援でき、企業の負担軽減を図ります。両社は、2027年4月までに約50社に本
6 日前


オフバランスでもOK?新リース会計の免除規定〈短期リース・少額リース〉
2027年4月から新リース会計基準の適用が求められます。
新リース会計基準では、原則としてすべてのリース契約において、借手は使用権資産とリース負債を計上しなくてはなりません。
しかしながら、ある一定の条件を満たせば、従来通りの処理(オフバランス処理)も可能です。
それではどのような場合にオフバランス処理が可能なのでしょうか。
新リース会計の免除規定について解説していきます。
1月20日


【新リース会計】リース期間の算定〈延長オプションがある場合どうする?〉
新リース会計基準におけるリース期間は、借手のリース期間と貸手のリース期間の2つが定義されています。今回はどの会社においても検討が必要であろう借手のリース期間について考えていきます。
新リース会計基準における借手のリース期間は、以下の3つの要素の合計と定義されています。
借手のリース期間(= ①+②+③)
①解約不能期間(リース契約の解約ができない期間)
②借手が行使することが合理的に確実(*)であるリースの延長オプションの対象期間
③借手が行使しないことが合理的に確実(*)であるリースの解約オプションの対象期間
*「合理的に確実」とは、蓋然性が相当程度高いことを指す
②と③についてはパッと読んでも、何を言っているのか分かりにくいかと思います。
要約すると「高い確度でリースが継続されると見込まれる期間」と考えることができます。
合理的に確実であるかの判断は、経済的インセンティブを生じさせる要因を考慮して判断します。
2025年12月1日


3ステップで判定!新リースの識別〈具体例で考えよう〉
新リース会計基準における、リースの識別プロセスを3つのステップで判定するフローについて紹介いたします。
2025年10月22日


展示会出展のお知らせ
弊社、株式会社トランザックは、2025年9月8日(月)~10日(水)に東京ビッグサイトで開催される 「バックオフィスWorld/経理支援EXPO」に出展致します。
2025年9月5日


【新リース会計】影響度分析の進め方: 押さえておくべき5つのポイント
新リース会計基準が企業に与える影響を評価するためには、リース契約のすべてを棚卸し、それらが財務諸表にどのような影響を及ぼすかを試算する必要があります。特に、リース負債と使用権資産が貸借対照表に計上されることで、企業の財務状態にどのような変化が生じるかを明確にすることが求められます。
2025年4月24日
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